ショートステイ事業所指定基準 [ショートステイについて]

ショートステイを始めるのには、事業所指定基準をクリアしなければなりません。事業所指定基準は、人員面・設備面・運営面とで構成されています。 設備や運営自体については、イメージできるかもしれません。但し人員面については、配置数など細かな指定がありますので、以下にその内容を挙げてみます。 1)医師を1人以上配置します。この場合、医師は非常勤でもかまいません。2)生活相談員を配置します。生活相談員とは、社会福祉主事、社会福祉士、これらと同等の能力のある人を指します。配置は、利用者:生活相談員=100:1以上の比率が必要です。3)看護職員と介護職員を配置します。配置は、利用者:看護=3:1以上の比率が必要です。4)栄養士を1人以上配置します。利用人数が40人以下の場合には、他の施設との併用可です。5)機能訓練を行う能力のある人を、1人以上配置します。この場合、他の職務との兼務が可能です。6)管理の責任職務のある常勤管理者を配置します。7)施設の実情に応じた人数の調理員と、その他(掃除など)の従業員を配置します。 以上全ての基準をクリアしている事が、ショートステイを始める条件となります。この条件が整っていないと、事業開始の申請すらできません。
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