ショートステイの事業所指定を受けるための書類 [ショートステイについて]

ショートステイを始めるのには、事業基準というものがあります。その基準をクリアした上で、まずは各自治体に申請しなくてはいけません。各自治体によって、出す書類は多少異なります。ただし基本的には、以下のような書類を準備することとなります。 ・指定申請書・短期入所生活介護・定款写し(証明が必要)・登記事項証明書(発行後3ケ月以内の原本)・従業者の勤務体制一覧表・役員名簿・管理者の経歴書・施設の部屋別施設一覧表・事業所の平面図・事業所の写真・事業所の案内地図・運営規程・資産状況証明書・損害保険加入証明書・介護給付費算定の書類・介護給費体制状況一覧表・特別養護老人ホームの認可証の写し(必要な場合) これらの書類を用意して、管轄の行政に提出します。 書類に不備がなければ、そのまま受理されます。しかしあまりにもたくさんの書類があるため、記入漏れや誤記などで、実際には1回で受理される事業所は少ないようです。 不備があった場合には、何度も足を運ぶことになります。地方の行政によって異なる書類については、事前に管轄地へ確認しておきましょう。
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