ショートステイについて ブログトップ

ショートステイの事業所指定を受けるための書類 [ショートステイについて]

ショートステイを始めるのには、事業基準というものがあります。その基準をクリアした上で、まずは各自治体に申請しなくてはいけません。各自治体によって、出す書類は多少異なります。ただし基本的には、以下のような書類を準備することとなります。 ・指定申請書・短期入所生活介護・定款写し(証明が必要)・登記事項証明書(発行後3ケ月以内の原本)・従業者の勤務体制一覧表・役員名簿・管理者の経歴書・施設の部屋別施設一覧表・事業所の平面図・事業所の写真・事業所の案内地図・運営規程・資産状況証明書・損害保険加入証明書・介護給付費算定の書類・介護給費体制状況一覧表・特別養護老人ホームの認可証の写し(必要な場合) これらの書類を用意して、管轄の行政に提出します。 書類に不備がなければ、そのまま受理されます。しかしあまりにもたくさんの書類があるため、記入漏れや誤記などで、実際には1回で受理される事業所は少ないようです。 不備があった場合には、何度も足を運ぶことになります。地方の行政によって異なる書類については、事前に管轄地へ確認しておきましょう。
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ショートステイ事業所指定基準 [ショートステイについて]

ショートステイを始めるのには、事業所指定基準をクリアしなければなりません。事業所指定基準は、人員面・設備面・運営面とで構成されています。 設備や運営自体については、イメージできるかもしれません。但し人員面については、配置数など細かな指定がありますので、以下にその内容を挙げてみます。 1)医師を1人以上配置します。この場合、医師は非常勤でもかまいません。2)生活相談員を配置します。生活相談員とは、社会福祉主事、社会福祉士、これらと同等の能力のある人を指します。配置は、利用者:生活相談員=100:1以上の比率が必要です。3)看護職員と介護職員を配置します。配置は、利用者:看護=3:1以上の比率が必要です。4)栄養士を1人以上配置します。利用人数が40人以下の場合には、他の施設との併用可です。5)機能訓練を行う能力のある人を、1人以上配置します。この場合、他の職務との兼務が可能です。6)管理の責任職務のある常勤管理者を配置します。7)施設の実情に応じた人数の調理員と、その他(掃除など)の従業員を配置します。 以上全ての基準をクリアしている事が、ショートステイを始める条件となります。この条件が整っていないと、事業開始の申請すらできません。
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民間企業でのショートステイを始める [ショートステイについて]

ショートステイは、民間企業として始める事もできます。ショートステイと言えば、社会福祉法人や医療法人が運営している、特別養護老人ホームや老人保健施設などが行っています。しかし利用者数が多いので、なかなか利用できないという悩みが常に生じます。そのため、民間企業が始める老人ホームを利用する人が、増えてきているのです。 高齢化は進行を続けており、ますます介護を必要とするお年寄りが増えてくるでしょう。それに伴いショートステイの需要は増え、参入企業は多いのです。 但しショートステイを始めるには、必要な事があります。まず行政が示している、事業所基準をクリアしなければなりません。また基準をクリアした事を証明する書類を、全てそろえます。運営資金の調達では、助成金や融資の申請をする必要があるでしょう。 作業は多岐にわたり、必要書類も膨大です。そのため多くの企業は、行政書士や司法書士といった専門家に書類作成を頼みます。会社によって金額は異なりますが、20万円くらいで行政の申請までをしてくれます。スムーズな事業開始には、計画性が必要です。
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ショートステイ設備・運営基準 [ショートステイについて]

ショートステイを始めるのに、設備面と運営面でも基準が設けられています。この基準をクリアしないと、事業が行えません。 設備面での基準は、以下のようになっています。 1)施設が建築基準法による、(準)耐火建築物の確認を受けている事。2)ベッド数が20床以上であり、専用の別室を設ける事。利用者1人あたり、床面積10.65平方メートル以上が必要になります。部屋の店員は1部屋4人以下です。3)ショートステイを始める上で必要な部屋を設ける事。例えば、食堂・機能訓練室・浴室・トイレ・洗面所・医務室・介護職員室・看護職員室・調理室・洗濯室・汚物処理室などの設備が該当します。4)廊下の幅は1.8メートル以上が必要になります。中廊下の幅は、2.7メートル以上です。5)浴室やトイレ、洗面所は車いすの人が使える事が条件です。6)消火設備など非常災害に必要な設備を置きます。 また運営基準は、以下の通りです。 1)運営規定を設ける事。2)機能回復訓練の実施を設ける事。3)個人情報の厳守4)短期入所生活介護計画が作成されている事。5)利用定員を超えるサービスの提供をしない事。6)食事や入浴などのお世話が利用者に適したものであるという事。 以上の基準と人員基準をあわせ、全てをクリアする必要があります。1つでも基準に満たない場合は、事業が開始できませんので注意が必要です。

 


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ショートステイとは [ショートステイについて]

ショートステイとは、介護を必要としている高齢者や障害者が、一時的に施設に入所できる介護サービスです。 近年は高齢者社会ということもあり、在宅で介護をする人が増えてきました。そうなると、ずっと自宅で介護する人の肉体的・精神的負担は大きいものです。その負担を軽くすること、一時的に介護や日常生活のお世話が不可能の場合に利用できる場を設けることを、目的としています。 介護の度合いによって異なりますが、半年の期間の中で7日くらいの滞在ができるようになっています。連日でなくても、何回に分けて使用できます。介護する側からすると、それだけでもかなりの負担回避になるでしょう。 ただし高齢者が多いという事から、ショートステイへの予約がなかなか取れない場合もあります。また自己負担額が増えてきていおり、利用者を悩ませている現実があります。これからさらに利用者が増える事を考え、ショートステイを始める民間事業は増えてきています。
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